特定技能の外国人材を受入れ支援できる登録支援機関
【登録支援機関許可番号 20登-003466】
Tel : 0261-22-6378 10:00~19:00(月〜金) ご相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
外国人技能実習制度
日本の各都道府県では、外国人技能実習生の受け入れが始まっています。 昨今においては、建設、介護、製造業の人手・人材不足が深刻化しています。
外国人技能実習制度について
外国人実習制度とは、発展途上国より若く意欲的な外国人を、技能実習生として日本に受け入れ技能の習熟を図ってもらう、政府公認の制度です。
日本の技術を学んでもらい、帰国後に母国の経済発展を担えるような、優秀な人材育成を目的としております。
外国人技能実習制度の構図
毎年同じ時期に計画的な受入れができ、事業計画に合わせた人員確保ができます。
実習生の募集は、海外送り出し機関が行うので、採用にかかるコストを大幅に抑えることができます。
日本人社員が意欲の高い外国人と触れ合うことで刺激を受け、社内がより良い組織へと変革していくことが多くあります。
1年間で受け入れることができる技能実習生の数は下記表の通りです。 従業員数が50名以下の企業では、1年間で3~5人の実習生の受け入れが可能です。
新制度における常勤職員30名の場合のモデルケース
技能実習生が2年目に「技能実習2号」に移行すると、受入枠が空くため、新たに技能実習生を受け入れることができます。
※優良な実習実施者と認められれば、技能実習3号として、4年目、5年目も働くことが可能です。
1年目
2年目
3年目
4年目
技能検定3級相当に合格し、日本での技能・日本語力の向上目指す実習生は、一時帰国の後、2年の実習延長が可能です。※実習実施者、監理団体への条件のクリア及び外国人技能実習機構からの優良認定が必要
5年目
海外から技能実習生を受入れできる対象国は、中国、インドネシア、ベトナム、フィリピン、タイ、ペルー、ラオス、スリランカ、インド、ミャンマー、モンゴル、ウズベキスタン、カンボジア、ネパール、バングラディッシュの15ヶ国です。
受入れの流れ
技能実習生受入れのスケジュール
「特定技能外国人材の受け入れ」に関して、当社独自の企業様ごとの完全オーダーメイド支援体制でご案内いたします。 受け入れ企業様ごとに異なる、多種多様なご要望にお応えするため、専属の担当者を置いて対応しております。
入国前約6ヶ月
各国の認定送り出し機関と連携して実習生の募集します。 書類選考、面接を経て技能実習生候補者の絞り込みを行います。
組合と組合員企業が現地にて実習候補者に対して企業の説明を行なった後に、面接、実技・学科試験を行い合格者を最終決定します。
入国前 約5ヶ月
入国までの約3ヶ月~6ヵ月間
「技能実習1号」計画認定の申請
入国前 約4ヶ月
日本語や日本の生活習慣などについて学びます。
在留資格「技能実習1号」を取得するための申請書類を作成し、管轄入国管理局に提出します。
入国前 約3ヶ月
審査を経て法務省(入国管理局)より交付されます。
入国前 約1.5ヶ月
技能実習生本人の査証(ビザ)の為、在外公館(現地の日本大使館・領事館)にて査証の申請を行います。審査を経て査証の発給がされます。
入国前 約1ヶ月
在留資格認定証明書と査証の発給を受けて、実習生が入国できます。
来日後、日本語を中心に、日本での実習をスムースに行えるようにするための講習を、1ヶ月にわたり、組合の研修施設や提携施設を利用して組合主導で実施します。
技能実習1号期間中に修得した技能を基に技能検定(基礎2級)を受験し、管轄入国管理局に資格変更許可申請を行います。
入国後 約10ヶ月
管轄入国管理局へ期間更新申請
3年間の日本での実習を修了。帰国後は習得した技能を活かし、母国の産業発展に寄与してもらいます。
技能検定3級相当に合格し、日本での技能・日本語力向上を目指す実習生は一時帰国の後、2年の実習延長が可能となります。※実習実施者、監理団体への条件クリア及び外国人技能実習機構から優良認定が必要となります。
国が定める受入れ対象職種
農業関係
漁業関係
建設関係
食品製造関係
繊維・衣服関係
機械金属関係
その他
主務大臣が告示で定める職種・作業
最新の受入人数については以下のリンク先をご参照ください。 「外国人技能実習機構」https://www.otit.go.jp/
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