特定技能の外国人材を受入れ支援できる登録支援機関
【登録支援機関許可番号 20登-003466】
Tel : 0261-22-6378 10:00~19:00(月〜金) ご相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
特定技能
2019年4月から新しくできた在留資格の「特定技能」が実施されました。 特定技能とは、深刻な人手不足の状況に対応するため、 一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れる制度です。 更に外国人労働者を受け入れて、特定分野で慢性的になった人手不足を解消するのが目的です。
特定技能外国人を受入れる仕組み
特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、外食業界、宿泊業界、建設業界や造船業界などで、外国人が働くことができるようになります。
生産性の向上や日本国内で人材確保が極めて困難な状況にある、産業上の14業種分野に適応されます。
各分野で一定の専門性・技能を習得して、就労先で即戦力となる外国人を受け入れることが出来ます。
在留資格について
受入れ分野で相当程度必要な知識、又は経験や技術を有し業務に従事する外国人向けの在留資格
受入れ分野に属する熟練した技能・技術を要していること、又その業務に従事する外国人向けの在留資格
スワイプして表示➜➜➜
特定技能外国人を受入れる分野は、設備投資による生産性向上や国内で人材募集の取り組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、新しい外国人材により人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
具体的な特定産業分野については、下記のとおり定められています。
・建設 ・介護 ・農業 ・漁業 ・ビルクリーニング ・自動車整備業 ・産業機械製造 ・電気・電子情報関連産 ・造船・舶用工業 ・素形材産業 ・航空 ・宿泊 ・飲食料品製造業 ・外食業
具体的には、特定技能1号が「介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業(14業種)」に適応します。
特定技能2号では、その内の「建設業、造船舶用工業(2業種)」のみ対象となります。
「登録支援機関」について
登録支援機関とは、外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。
「特定技能1号」の外国人に対し、受入れ企業又は登録支援機関において特定技能の活動を安定的・円滑に行うことができるように的確な在留管理・雇用管理を実施します。
そして、社会生活上(生活ガイダンスの実施、住宅の確保、生活のための日本語習得、相談・苦情対応、各種行政手続に関する情報提供など)の支援を行うこと。
「1日でも早い決断、安定した長期人材戦略を」
特定技能外国人なら 仕事に即戦力な人材を雇用できます!
最長5年間、雇用の安定が期待できます。 当社のサポート体制は、受け入れ企業の煩雑な管理業務を代行、 管理担当者の負担軽減に協力いたします。
「長期的な人事政策をお考えなら 特定技能外国人の活用をお勧めします」
安心して特定技能外国人の就労を受け入れてください。
\ わたしたちの強み /
特定技能外国人希望者の紹介から支援までワンストップで行います
「1号特定技能外国人」の活動を安定的・円滑に行うことを支援することは勿論「職業紹介業」として特定技能外国人求職者の紹介をいたします。
弊社では、1号特定技能外国人と企業のコミュニケーションを取り持つために、選任の通訳が常駐しております。
家族や友人のように特定技能外国人とは心を通わし、日頃のメンタルケアも行い、フォローアップを徹底いたします。